容積率 |
前面道路による容積率の低減係数
通常、前面道路による容積率の低減係数は、
①住居系用途地域の場合、 4/10
②その他の用途地域の場合 6/10
③都心区部に一部存在する 8/10の区域となります。
したがって、第一種住居地域で指定容積率が200%であったとしても、前面道路の幅員が4mの場合、使用できる容積率は160%となります。(4m×4/10=160%)また、商業地域で指定容積率が400%であっても、前面道路の幅員が6mの場合、使用できる容積率は360%となります。(6m×6/10=360%)
特定道路による容積率の緩和
特定道路による容積率の緩和は、前面道路による容積率の低減がある場合であっても、前面道路の幅員が6m以上であって、かつ幅員15m以上の特定道路までの距離が70m以内である場合に、指定容積率を上限として、前面道路の幅員を加算して基準容積率を求めることができる仕組みとなっています。
すなわち、前面道路による容積率の低減がある場合であっても、広幅員道路に近接している場合は、前面道路の幅員にボーナスを加えて容積率を回復する制度といえます。
したがって、特定道路による容積率の緩和が生じうる基本的な条件は、次の3つとなります。
① 前面道路の幅員が6m以上
② 前面道路による容積率が都市計画で指定された容積率よりも低い
③ 70m以内に特定道路(幅員15m以上)がある。